不動産を売却しようか、現在お考え中の方もいらっしゃるでしょう。
不動産の売却時には税金が掛かりますが、高額となる場合もあるので注意が必要です。
不動産売却に掛かる税金は、大きく分けて3つになります。
売買契約が決まると印紙税が掛かり、不動産売却後確定申告を行うと、
譲渡所得税と住民税を支払わなければいけません。
今回は、不動産売却をする際に課せられる税金の種類についてご紹介したいと思います。
印紙税
先ほども述べましたが、不動産売買の契約時には、その契約金額に応じた印紙税が掛かります。
売買契約書を売主側・買主側のどちらも1通ずつ所有する際は、
印紙税をそれぞれが負担をしなければなりません。
売買契約金額が10万円を越える場合には、令和4年3月31日まで軽減措置が適用されます。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産売却後利益が出た場合に課せられます。
これには長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、
売り手が譲渡前の不動産をどれくらいの期間保有していたかによって所得税が変わります。
譲渡した不動産を5年以上保有していた場合は長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得になり、
期間が長ければ税率が低くなります。
住民税
住民税は皆さんも一度くらいは聞いたことがありますね。
ただ、所得税と住民税は支払いのタイミングが異なるので注意が必要です。
住民税は不動産を売却した年の翌年の6月頃に支払うことになるので、忘れずに準備しておきましょう。
不動産売却時に掛かる特例
不動産を売却する際には、様々な特例があります。
マイホームを売却する場合の特例や、10年以上所有していた不動産を売ったときの特例など、各種特例が適用されます。
ご自身の不動産を売却する際には、どのような特例が適用されるのかを確認することが大切です。
まとめ
いかがでしたか?今回は、不動産売却時に掛かる税金にはどんなものがあるのかをご紹介しました。
これから不動産を売却しようかとお考えの方は、今回の記事を参考にしてみてください。